贈与税も帰化申請の素行条件に影響を与えます

 法務局で配布される帰化申請必要書類一覧表のどこを見ても贈与税に関する証明書その他の疎明資料を要求する文言は記載されていません。

 しかし、贈与税の脱税や滞納、無申告があると帰化申請は不許可となります。

 贈与税に関する問題点は、たとえ帰化申請必要書類一覧表に記載されていなくても、資産の状況や面接時の質問の受け答えから、全て判明するものです。

 今朝の有料相談でお見えになられた相談者の方も本当に真面目で非の打ちようの無いお嬢さんだったのですが、親との関係において大きな贈与があり、その際の贈与税が抜けてしまっている可能性がありました。

 他の帰化条件を満たしていても、贈与税ひとつで全てが水泡に帰しますので、まず贈与時の税務状況を確かめ修正を加えてからもう一度相談されるようお話ししました。
 法務局に直接行かれなかったので「命拾い」をされたケースといえるでしょう。

 ただ、税金の問題は決して「払やあ良い!」と言うものではなく、申請を受けたとしてもものすごく慎重に帰化申請を進めていかなければなりません。
 ご自分でするのは、あきらめざるを得ないですね。