裁判の係争中の帰化申請は難しい

 裁判の係争中は、原則、帰化申請はできません。

 それは決して、刑事裁判の被告となっている場合のみならず、民事裁判などにおいても同じです。
 また、訴えられる場合だけでなく、訴えている場合にも、帰化申請への深刻な影響は考慮しておかなければなりません。

 なぜなら、裁判が係争中であることは、素行条件に関するのみならず、生計条件その他の現在の暮らしそのものに直結する内容であることがほとんどであるからです。
 また、こちらから訴えている場合でも、裁判のなり行きにおいて反訴が起される可能性も少なくなく、いつのまにか訴えられる側に立たされることも多いからです。

 いずれにしても、裁判の結果、帰化申請書類の内容や帰化条件が大きく変化する事がほとんどなので、決着が着くまでは帰化申請は受け付けられませんし、受け付けられても許可とならない可能性が大きいです。

 決着が着いた後も、素行条件に影響を及ぼす内容であれば素行条件に問題なしと判断されるまで相当の期間、また、生計条件などに影響する場合には生計条件等が改善するまでの期間は帰化申請ができないことになります。

 ただ、子供さんなどの家族のために、せっかく帰化申請を決意された方なのに(もちろん、全体的に真面目なご家庭の方であるのに)、あきらめていただかねばならない時は、胸が詰まりますね。

 しかし、全体的に真面目かどうかなどということは主観的な、つまりひとりよがりの判断でしかなく、結局は、そのような状況になっていること自体が「全体的に不真面目である」と判断されるのです。

 

参考リンク:帰化の素行条件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」