帰化申請をして許可になった方でも二重国籍の方はいます

 先週のASC申請支援センター土曜帰化申請相談会の後、約3ヶ月半ぶりにバンドの練習があって、何だか肺活量の調子がよろしくないなあと思っていたら、打ち上げの飲み会が終わったあたりから、くしゃみが止まらなくなり、連休中はすっかり風邪を引いてしまいました。
でも連休明けに大阪法務局の帰化の書類点検を予定しているのでダウンしている暇はありませんでした。申請書や韓国語翻訳の作成スピードは2/3くらいに落ちましたが何とか乗りきりました。

 ところで、帰化をする場合、帰化申請の手続きの過程において元の国籍の法的な自動喪失を確認するか、喪失の手続きを要求されるので、ほとんどのケースでは二重国籍の事を気にする必要はありません。

 しかし、様々な事情によっては、帰化後も二重国籍となっているケースも存在し、法務省民事局も「国籍の選択をしなければならない人」の一類型として「帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人」と、わざわざ枚挙しています。

 二重国籍の人が日本の国籍を選択する方法は2つあり、外国籍を離脱喪失する事で結果的に日本国籍を選択する方法と、日本国に対して国籍選択の「宣言届」を提出する方法があります。
 どちらか一方を済ましていれば、少なくとも日本国としては、単一の日本国籍者として扱う制度であり、法務大臣からの催告と本人の放置により日本国籍を失ってしまう虞から解放される事ができます。

 しかし、国籍選択の宣言届や外国国籍喪失届は、非常に慎重に行う必要がありますので実際に行動に移す前に必ず専門家に相談した方が良いでしょう。

 二重国籍の方の相談はすべて有料ですが、しっかりと状況を把握したい方は予約を取ってご相談にお越しください。
 長年、帰化申請に携わってきた申請支援センターならではのアドバイスが出来ることと存じます。