帰化申請の難化は国籍法では無く関連法令の改正による方が多い

 昨年平成27年2月に韓国除籍謄本の遡及が増えて韓国籍の方の帰化申請が煩雑になったばかりですが、本年平成28年も秋に関係法令の改正によりまた条件の審査が厳しくなりそうです。
 私の「なぜか良く当たる勘」では、現実に厳しく追求されるようになるのは平成29年明けくらいなのかなあと算段しています。

 難化一辺倒というわけでもありませんが、ここ数年だけでも何度も取り扱いが変わっており、帰化申請というのは常に最新の審査方針を理解していないといけない行政書士にとっては骨の折れる業務です。まあ、最新の状況を把握していないといけないのは帰化申請に限ったことではありませんが。

 しかし、本当に難儀なのはこれらの取り扱いの変化が帰化申請を定義する主たる法律のみによって変遷するわけではないことです。

 帰化申請を定めている法律は言わずと知れた国籍法ですが、最終改正は平成20年の暮れですから7年間は改正されておらず平成20年の改正も3条届出に関するものですから帰化申請と直接関係するものではありません。

 でも、この10年だけでも幾度と無く帰化申請の取り扱いは変わりました。
 2年に1度程度は変更されています。

 これらは国籍法の改正ではなく、周辺の法律や制度の改正、海外の制度の改正によるものです。
 外国人登録法が廃止され入管法の改正されたり、韓国で戸籍制度が廃止されるなど、国籍法が改正されずとも審査基準や書類内容が変わってきたのです。
 とくに帰化条件が変わっていないのに審査基準が厳格になったり、帰化申請書類が増えたり煩雑になったり。

 そして、今秋変化が予想されるのは、書類の煩雑化ではなく、審査の厳格化です。
 というのも、現在違法で無い状況に置かれている何割かの方が違法状況になってしまうケースが生まれるからです。
 特に勤務医の先生などが危ないのでは無いかと思われます。

 まあ、もう既に帰化申請もされて面接も済まされている方などは全く気にする必要はありませんが、これから帰化申請を検討されている方は、夏までに帰化申請の受付を済ましておかれた方が無難です。お早めにしっかりした行政書士事務所に面談で相談に行って下さい。

 今、気が付いている行政書士書士は皆無に近いでしょうけれどもね。