帰化申請を行う際の帰化条件のひとつに素行条件があり、日本の法令は全て遵守していなければなりません。税金のこと、年金のこと、交通違反のこと、その他警察や入管に注意されたこと。何かひとつでも違法状態があれば、それを放っておいたまま帰化申請を行うことはできません。
最近、著しく厳しくなってきたことのひとつは資格外活動許可違反です。
もちろん過去に資格外活動許可を受けずにアルバイトをしていたような人は間違いなくアウトであることは誰でもわかることですが、資格外活動許可を取っていても「ちょっとぐらいええか」と思って週28時間を越えて仕事に従事している事はよく見かけますが、これも見逃してもらえなくなる動きがあります。
留学の在留資格の間のバイト、家族滞在の在留資格の間のパートなど、気を付けないと行けませんし、大抵の場合、税金とセットでやられます。
特別永住者の方には関係のない悩みですが、一般の永住者の方には関係してきますので十分注意しなければなりません。
心に思い至る方で、帰化をあきらめられない方は良い行政書士を選ぶことで、ギリギリ申請できたり、最低の待ち時間で申請できたりすることがあります。
申請支援センターも帰化申請を依頼されるための土曜相談会を行っていますのでご参加ください。
※注、平成28年6月19日は「日曜相談会」です。18日土曜は開催しませんのでご注意ください。