現在、大阪法務局でも、とくに留学から技術人文知識国際業務に在留資格変更された方など、人生の途中で日本に来られた方の帰化申請がものすごく厳しく審査されるようになってきました。
中国に住む親きょうだいから祖父母まで扶養家族に入れて非課税になっているような者などは、昔から帰化できなくて当然ですが、もう少しグレーな状況の方でも税務上の素行条件に対しては、数年前に比べたら幾分も厳しくなって来ました。
学生時代の資格外活動許可の範囲を越えたアルバイトや、現在の在留資格該当性なども、最近は面接時等に針の穴を突っつくように厳しくチェックされるようになって来ています。
10年前の帰化申請と比べて厳しくなっている部分もあれば、一方で、何も言われず拍子抜けするようになった部分もあります。
重要視されるポイントがその時代時代で(というより異動のたびにといった方がいいかもしれません)変わって来たのだといえばそれはそれで正しいですし、時代時代でポイントが変わっても現在の日本と日本人の幸福に傷がつかないようにという大局に変化は無いといえば確かに変わりはありません。
要するに、戦略はぶらさずに戦術レベルで対応していける行政書士事務所であるべきというところでしょうか。