居住実績は帰化申請の審査上はすぐリセットされます

 これは帰化申請の住所条件(居住条件)の話です。

 今や、インターネット情報で皆さんご存知とは思いますが、帰化申請をするためには親や配偶者が日本人であるなどの特殊な事情の無い限り、日本に5年間住んでいなければなりません。

 帰化申請上「5年間住む」とは在留資格が5年以上続いているということでは足りず、「5年間住み続けている」ことが必要です。

 ニューカマーの方の帰化申請の相談で旧外国人登録証明書の上陸年月日が20年前であっても、長期にわたり海外に出ていたり、頻繁に海外出張があるため、帰化申請上の居住期間が完全にリセットされていることはよくあります。
 在留資格は20年続いていても帰化申請の審査上では在留実績半年、ということはザラにあるのです。

 このような場合は、いちから5年待たないといけません。

 微妙な状況の場合には、申請支援センターの相談会に参加されるのがいいでしょう。