今朝は当、申請支援センターから5,6年前に帰化が許可になられた方のお父さんからお電話を頂戴し、弟さんの帰化申請を依頼したい旨のお申し出をいただきました。
弟さんご自身がすでに法務局に行かれて、帰化申請に必要な書類を聞くには聞いてこられたようなのですが、あまりにも数が多い上に理解できない書類等もあって、「これは素人には手に負えない」ということで、あらためて申請支援センターにお電話をいただいたのです。
どうせ行政書士に依頼するのであれば、本来は先に一切法務局に寄らない方が有利です。先に法務局に寄られた時点で全ての会話は記録されているのであまり良くないのです。
もともとお兄さんの帰化申請の際には、衆議院議員事務所からの紹介でのご依頼だったのですが代議士が引退されたので他の市会議員に相談され、結局、前回依頼した私のところにお電話をいただいたそうです。えらい遠回りですね。
お父さんは「兄の時に許可になってるから、兄の時に」と問題の無い事を強調されますが、帰化申請の法律条件の判断においては親族が許可になっている事は特に今回のように世帯も別のご家族の場合には何の意味もありません。
ただひとつ、法定条件とは別の条件である身分関係上の安心はあります。
しかし、過去に兄弟姉妹が許可になっていたにも関わらず「身分関係で」帰化申請が取り下げとなった事例もあり、簡単に予断を許しません。
でも、先に許可になったお兄さんの人柄その他を思い起こし、この兄にしてこの父あり、この父にしてこの弟あり、という別の安心感は感じている次第です。