11月頃から帰化申請の準備をする場合は注意!平成27年申請のリスク

 11月あたりから思い腰をあげて、帰化申請に挑戦してみようと言う方は行政書士等の専門家に頼むつもりがなければ、自己申請はやめた方が無難です。
 素人の方は、年内に帰化申請の受付ができない可能性の方が高く、さらに来年平成27年に持ち越しとなった場合に、それまで準備・用意していた帰化申請の内容が変わってしまい、幾つもの書類が無駄になってしまうリスクが高いからです。

 行政書士に頼む場合には、11月を過ぎてからの依頼でも、特別永住者の場合には全くの余裕で年内申請に持ち込めるでしょうし、ニューカマーでも11月前半の依頼であればまあそれほど心配することはないでしょう。

 しかし、自分で申請する方は特別永住者であるなしに関わらず年内の申請受付は「ほぼ、あきらめて」ください。

 そして、来年平成27年に持ち越しとなった場合、ぎりぎり年内に「次は帰化が受付できそうですね」と法務局から言われて喜び勇んで年明けに申請に行ったときに年度変わりで書類内容も一からやり直しになり、更に平成25年内容と平成26年の就業内容の違いで違法状況が新たに発覚し大変な事態となることもあるからです。

 実は今日、年内に申請を予定されていた中国人の方が帰化申請の打ち合わせに来られ、突然、12月から正月明けまで中国に帰省すると言い出され、当方のノウハウからは帰省までに申請すること自体は可能だが、それが原因で「今からだと」帰省をキャンセルせざるを得ない結論となり、年明けの申請を見越して、色々と二度手間を考慮に入れた年明け早々に申請する最短スケジュールを立てました。

 しかし、同じシチュエーションを自分でする方は、(うまく行っても)絶対に2月後半から3月にずれ込む事は保証します。
 特に年内に受付内定していた方ほどショックが大きいことでしょう。

 いずれにしても、今は素人が動く時期ではありません。