平成25年7月度前半に官報告示された帰化許可者

帰化申請について定めた国籍法の中で、第十条に「法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。」とされ、第2項に「帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。」と決められています。つまり、この官報告示により、日本国籍を取得するといって良いでしょう。

さて、申請支援センターでは過去の許可告示日を毎日欠かさずに記録を残しておりますが、この平成25年7月前半の官報告示の状況は、と申しますと、非常に少ない状況です。

今日はまだ12日ですが、海の日により明日から土日月と号外以外は発行されませんから「日本国に帰化を許可する件」の官報告示はありません。今日時点での帰化状況は15日までの状況となります。

いずれにしても、この7月前半の15日間で告示されたのは2日間だけ。

法務省側で意図的に官報告示日を抑制する月や時期は毎年ありますが、7月は違います。しいていうなら最近では平成23年度の7月が少なかったことはありますが、7月はとくに非常に少なくなるという月ではないのです。

とくに許可が長引いている案件があるときには、苛立ちが募りますね。

参考リンク:

帰化許可不許可

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」