帰化申請の非常に沢山の添付書類を取得する上で、本当にその書類を請求する権限を有している事を証明しないと市区町村や税務署などから必要な書類は交付されません。
権限証書の中でも帰化書類の請求のために官公庁・公署から発行された書類であって、届出書記載事項証明書を取得する際の有効期限は3ヶ月です。
帰化申請に必要な記載事項証明書の取得で別途の権限証書が必要となる例としては、父母の婚姻届記載事項証明書を取る際に本人自身の出生届が別の役所に提出されているような場合には婚姻届出官庁では親子関係が確認できないので別の役所から予め取り寄せた自分の出生届記載事項証明書を権限証書として提出します。
このときに3ヶ月を越えていたら違法となりますので婚姻届記載事項証明書は交付してもらえません。
親子関係が証明できれば良いので本国書類でもいいですが、本国書類の有効期限の扱いはまた違います。
行政書士が委任状により請求に行く場合の、委任状の有効期限についての扱いもまた違います。
何を根拠にどのような有効期限となっているのかをひとつずつ理解していないと市区町村とは話ができません。
帰化申請業務はなかなか幅広い知識がないと苦労いたします。