帰化申請で閉鎖原票が必要となった際の送付先

平成26年2月からの帰化申請では、(一般の素人の申請者の方にとっては)請求する機会が少なくなったとも存じますが、帰化の際に閉鎖外国人登録原票や書換前外国人登録原票の開示請求を行うべきケースはよくあります。

同居の家族の中で複数の家族分を請求する際には、返信封筒は1通でも、一応とくに問題とされない取り扱いとなっていますので、帰化申請書類の取り寄せ上でほんの少し楽ができます。

ところで、このような一括返送時の宛先は、住民票上の世帯主のみしか指定できません。試しに世帯主以外の世帯員を指定すると興味深い結果となります。

ということは、苦労して多くの案件を扱って来た行政書士のかたなら「ピン!」とくるはずですが、たとえ世帯主を指定したとしても一括返送を絶対しちゃいけない案件があるということですね(^_^)。