帰化申請するときは夫婦はお互いの財産を把握しておいて下さい

 よく「夫婦でも財布は別やで」という言葉を聞きます。

 聞きますというより、僕自身も冗談で何度も言った覚えがあります。
 でも、法律上、結婚後に作った財産は全て夫婦の共有です。
 しかし、お互いの貯蓄や借金の状況を関知していない家庭はよく見かけます。
 
 帰化申請では生計概要で「家庭全体の」正しい財産状況を報告しなければなりません。
 預貯金の状況のみならず借金の状況も克明に報告する義務があります。

 ところが、夫婦で財布は別、という家庭では財産状況を法務局にいい加減に報告したために帰化申請の審査が厳しい状況に陥ってしまうことが日常茶飯事にあります。

 いい加減に申請する者は、日本国や日本人を完全になめきっている訳ですから、日本人の仲間に入れるはずがありません。

 いくら普段は「財布は別や」ということでも、この人生の大事な転機には必ず優しく協力して貰って下さい。