在留制度変更後の帰化申請についての連絡会議

 平成24年7月9日の在留制度変更後には、帰化申請の方法や添付書類が大きく変わってまいります。入管法や住民基本台帳法が改正され、何よりも外国人登録法という法律自体が世の中から無くなってしまうという大変革があるわけですから、今後の帰化申請が大きく変わってくることは間違いありません。

 では、帰化申請が「どのように」変わるのかという指針はこれまで示されていませんでしたが、ようやく大阪でも本日連絡会議が行われ、今後の帰化申請の審査方法の変化について職員への通達が行われたようです。

 数年前の韓国の戸籍制度廃止と家族関係登録簿制度の開始の際にも帰化申請の添付書類等帰化申請の審査が大きく変動したのですが、この時には結局、法務省側からのアクションは無く、各法務局側がブロック会議により対応を考え、ブロック毎に法務省に制度変更後の帰化申請の取り扱いについて「このようにしたいと思うが、いかがか」と問い合わせ、法務省がそれを承認するという流れとなったので、今回も同じように、制度開始後にそのような流れになるものと推察していました。

 しかし、前回は日本が承認する194ヶ国の外国のあくまでも単なるひとつの国である韓国における法改正であったのに比べ、今回の在留制度改正は、私たちの日本自体の大きな法改正であるため、国側(法務大臣=法務省)が能動的に今後の帰化申請の取り扱いについて通達を行う運びとなったようです。

 細かい申請上のポイントは申し上げませんが、ヘッドラインとしては、

①「帰化の手引き」が刷新され(!)、その中で添付書類や審査方法も訂正される。
②「帰化申請書のフォーマット」がマイナーチェンジする。
③制度改正に合わせて、日本社会への参加・同化性に関する素行条件や定着性に関する条件が厳しくなる。

ということです。

 とくに③については、これまでほぼ不問であった国民年金未納や社会保険未加入などの「違法行為」も今後は厳しく取り締まることになったようです。
 当センターは、年金についてはほとんど不問だった事は理解した上で、既に過去から「国民皆保険の中、きちんとしておくように」と、申請者の方を指導してまいりましたが、知恵袋や果ては行政書士のサイトまでが年金未払いに対して「甘っちょろい」投稿を繰り返してきた結果、法務省の堪忍袋の緒が切れた、というところなのでしょう。

 法務省が怒っているのではないのですよ。

 僕たち日本人が怒っているのです。

 その感覚を持っているかどうかが、帰化申請を扱う行政書士に要求される「日本人力」なのです。日本人力がないと、面接のアドバイスひとつ、きちんとできないのです。

参考リンク:
帰化許可・帰化不許可

帰化申請の条件要件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」