平成27年より韓国人の帰化申請書類が大幅に増え難化

 平成27年1月以降に帰化申請の初回相談をされる韓国人の方については、帰化申請に必要な韓国の家族関係登録簿記録事項証明書が大幅に増えることになりました。

 これまでは、とくに身分関係に問題が無ければ、本人の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書と、父母の家族関係証明書・婚姻関係証明書のみで受け付けられる案件が多かったのですが、今後は、全ての帰化申請者において、出生当時まで全ての除籍謄本が必要となりました。

 ここで重要な事は「出生当時」というのは出生申告時以降全てではなく実際の出生当時以降ということですので、該当する除籍は結構大量の除籍謄本となります。
 これまで地方の法務局などであった「家族関係諸証明書プラス直近の電算化除籍謄本」といった生易しいものではなく、本人の出生を疎明するための全ての除籍が必要となります。

 さらに、これまでどおり身分関係の齟齬がある場合には、さらにさかのぼる必要も出てきますので、これからは、一般の方が自分で帰化申請をする道は非常に狭くなったことと感じます。

 今年の帰化申請書類の変更を待つまでも無く、「もともと申請支援センターでは翻訳や提出をするかどうかは別として関係する全ての戸籍を調査し帰化申請が無事に進むように準備していました」ので、法務局の基準が当センターの調査に近いレベルになったただけのことかもしれません。

 帰化申請の経験が長い行政書士なら、帰化申請前の戸籍調査は普通に行っていたことです。
 ところが十分な調査もせずに法務局に書類を提出する初心者の方が増えてきて、審査する側も堪忍袋の緒が切れたということでしょう。

 帰化申請をはじめて日が浅い行政書士の方は、おそらくこれまで、法務局に言われたとおりにしか韓国書類を集めていなかったでしょうから、旧基本9セットしか集めて来られていないのではないでしょうか。
 法務局から除籍謄本の遡及を言われて、年明けから「びっくりしている」顔が浮かびます。
 びっくりしている人は、経験が浅いか、わかっていてしていなかったのなら、とんでもない手抜きをして来た「心の腐った人」です。

 これまで、手抜きの帰化申請をして「安売り」されておられた行政書士事務所は、一斉に値上げになるのではないかと推察されますね。