帰化申請の際に添付して法務局に提出する住民票には様々な情報を特記してもらう必要があります。
帰化申請用に記載すべき特記事項は沢山ありますが、一度にご紹介するのはまたの機会といたしましょう。
平成24年7月以前から帰化申請業務を行ってきた行政書士であれば、外国人登録原票記載事項証明書を沢山請求してきたでしょうから、その時の特記事項を住民票になぞらえて考えれば簡単なことです。
今日のブログのテーマはその特記事項のひとつ、通名についてです。
これはちゃんと記載するように請求しないと抜けることが非常に多いです。
怠慢な、ちゃんと特記事項をソラで唱える勉強をしていない人は、「省略のない住民票を発行してください」と市区町村の市民課窓口に言って、誤魔化す人が良くいますが、通名履歴は「ちゃんと言わないと抜ける事項」のひとつです。
また、「通名」という言い方自体、正しい用語ではありません。
「通称名」という言い方も、正しい用語ではありません。
私らは俗に「通名簿つけて!」と寿司屋で「泪多め、大泣きで!」と注文するような口調でついお願いしちゃいますが、正しくは「通称の記載及び削除に関する事項、大盛りで!」と言わなければなりませんし、職務請求書にもキチンと書かないといけません。
つまり「通名」は「通称」の通称なのです。
先程、職務請求書にキチンと書いたのに省略されて窓口で小言を申しましたが収まらず、ブログネタにして溜飲を下げることにした次第です(怒)。