帰化書類請求時の税務署領収証の名義

帰化申請においては申告所得税の納税証明書その1その2、市府民税や特別区民税及び都民税を初め様々な納税証明書を数年分確実に集めて提出しなければなりません。

このうち法人税、申告所得税、消費税を請求する各地の税務署での帰化書類の交付を受けた際の領収証のフォーマットが変更されたことは前にもお伝えしました。

ところで、この税務署の領収証の名義が、私のような帰化申請者本人に成り代わって帰化申請書類を集めて回る代理人には少し困ったことになっているのです。

大阪市内の税務署では、とくにこちらからお願いしなくても税務署側から名義はどうしますかと聞いてくれて、預り金ではなく当方の経費で支払う旨を申し上げると再度行政書士証票の提示を経て(委任状による代理人請求は原則個人権限での請求となるので自宅で開業なさっている方以外は免許証などを提示しているからです)、経費負担をしている当方名義の領収証を発行してくれるケースも見受けられるのですが、地方にいくと帰化申請者本人名義のものしか交付できないと言われて口論になることも多いのです。

そのような場合の解決策も、ようやく見つかりましたが、今のところ種明かしは控えておきましょう。

まあ、税理士さんや税務署職員さんの感覚では「領収証で大事なのは、金額と日付と内容と『発行者』だ」というところでしょうから、宛先に関わらず、当方の経費となるのでしょうが、来年から他人名義の領収証で確定申告するのも何か気が引けるものがあります。

何よりも、宛先の名義が意味のないものなのであれば、全国で高い税金を投入してシステムを変えてまで、去年までのレシートによる領収証からA4判の大層なものに変えた意味が没客しているんじゃないかと感じます。

とにかく、官公庁で大声を出して喚かないといけない事柄が発生するのは、もっと少ない世の中になって欲しいと、喚いてきた帰りに毎回思うのであります。