先日持ち込まれた韓国基本証明書の翻訳

在日韓国人の方の相続・帰化用の韓国戸籍翻訳

在日韓国人の方が相続手続きや帰化申請を進められる際には提出する韓国戸籍(家族関係登録簿証明書、除籍謄本)の韓国語翻訳が必要となります。

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 親族が帰化申請をした際に添付した韓国語書類、とくに基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書や除籍謄本の翻訳文を目にすることがよくあります。帰化申請をする際の参考に、と先に帰化申請を行った親族から韓国の戸籍謄本(旧制度のもの)や家族関係登録簿記録事項証明書とともにその翻訳のコピーをもらってこられるような場合です。

 結構、翻訳の内容に誤りがある場合があり、昔にその親戚の方の帰化申請で、その翻訳をした方の立場もあるでしょうから、小さな部分であれば目くじら立てずに、あえて指適をしないこともよくあります。

 しかし、やはり重要な部分に間違いがある時や、余分に翻訳してもらった原本などを持って来られて今回の帰化申請に使用したいとおっしゃられる場合には、その翻訳が間違いであり、使うととんでもないことになることをお伝えしないわけには行きません。

 先週も、韓国の基本証明書の翻訳をお持ちになられたのですが、韓国語原本を見ずとも間違いがわかる部分で、それも基本証明書の記載事項の中で、そもそも一番大事な事項である「申告人(日本でいうところの届出人)」に誤りがありました。
 おまけに、ハングル上の音が同じであることに原因のあるこの間違いは、機械翻訳や、戸籍翻訳を専門としていない訳者の翻訳に、頻繁に見掛ける間違いなのです。詳しくは申しませんが、帰化申請を専門にしている方であれば、「ああ、あれか。」とわかるでしょう。

 日本の出生届が不見当で、婚姻時期がずれ込んでいれば、帰化後の戸籍の父欄が空欄となりかねないレベルの誤記です。

 つまり、父の相続ができない戸籍ができあがります。

 帰化申請の本当の恐ろしさは、このような場合でも、帰化自体は許可されてしまうということです。
 帰化は許可されるが、父の相続ができない。そんなことが帰化申請には付きまとうのです。

 ネット社会となって、経験がなくても、ホームページは立派であったりしますから、事務所選びも慎重に行わないといけなくなりました。
 新しく開業されたところは、翻訳料金の相場の「ちょっと下」あたりに料金設定していることが多いようです。

 また、左下の個別番号が欠落している翻訳も良く見かけます。帰化申請では個別番号がなくても一応は文句も言わずに受け取ってはくれますが、やはり印象は違います。原本との同一性を示す重要な部分ですから。
 翻訳見本など入手された際には、左下に個別番号が表記されているか確認しておいた方がいいでしょう。

 まあ、それよりも翻訳者の力がひと目でわかるのは、各証明書の上下真ん中から下部あたりの左右中心に「電算運営責任官」と書かれた後の名前です。
 カタカナで、「ピョン ヘギョン」とか「オ セハ」などと記載されていれば、韓国戸籍を翻訳する能力の無い「ダメ翻訳者」だと、ひと目でわかるでしょう。

 依頼の電話を掛ける際には「電算運営責任官は、漢字にしてくれますか?」と聞いたら良いですね。
 「漢字にする必要が無いです。」などと言い訳が返ってきたら、アウトかも。

 

参考:韓国語翻訳

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」