兄弟の戸籍編製が帰化申請の受付に間に合わない!

 まあ、沢山申請をしていると色んなタイミングで色んな案件を進めていきますから物理的に困った事態に遭遇する事もしばしばあります。

 少し先にもう既に帰化申請受付の予約を取っている案件があるのですが、もともと申請支援センターから帰化申請中のお母さんからのご紹介案件で、予約取得後にこのお母さんが官報告示され許可になってしまった、さあ大変!というわけです。

 と言うのも、官報告示になったもののまだ管轄法務局からは許可の連絡が入っておらず、もちろん手元に帰化者の身分証明書はまだないので帰化届をすることはできない。
 つまり、日本国籍を持っており、理論上、母の氏名も変わっており、本籍地も決まっているのですが、その本籍には戸籍は無いという事態です。

 申請者の母欄、本籍・国籍欄はどうするか、日本人母として申請するなら世の中に存在しない戸籍謄本はどうするか。
 帰化申請では、国籍法施行規則上、書類完備条件の壁を乗り越える「理論」が必要ですから。

 大阪法務局なら悩むまでもありませんが、一発受付を狙う予約申請を乗り越えないといけない状況なので、俄然、刺激的な面白い展開になってきました!