帰化申請以外にも、入管関係の申請もたまにはやっています(笑)

 国際業務を扱う行政書士事務所の多くは、入管9割8割に対し帰化申請1割2割、あるいはもっと少ない比率でお仕事をされている事が多いと存じますが、申請支援センターは、帰化申請9割:入管1割といった比率で仕事をこなして来た、はっきり申し上げて稀有な事務所です。

 というよりも、そのような比率で仕事をしようとしても、在留資格にかかる入管の仕事よりも、帰化申請の需要というのは「もう、比較にならないくらい圧倒的に少ない」わけですから、なんらかの特別な人脈などを持っていないと、帰化申請を業務のメインにすえても、行政書士としての廃業が確実に早くなるだけの話なのです。インターネットや電話帳広告だけでは、とても帰化申請で生きて行けません。

 帰化申請という申請自体は、古くから行政書士の大先輩達が長年にわたり仕事を培って来ていただいた分野ではありますが、大抵、「韓国籍の方の相続や、戸籍整理や、身分関係のお世話、双方の企業進出など、さまざまな相談を受けられている韓国『専門』事務所」の方や、「在留資格関係の入管『専門』の事務所の方」が永住と帰化の選択肢の中で、日本国籍取得を選ばれた一部の依頼者の方へのサービスとして行っておられたのが大半だったと存じますし、現在もそうでしょう。

 まあ、10年前には、「帰化申請『専門』」などという看板を挙げて仕事をすること自体、無謀な事と考えられていましたし、今でも無謀な事です(笑)。そういう意味で、帰化一本で生き続けてきたことが稀有と申し上げる所以です。

 しかし、奇特にもこのような弊事務所にも、紹介や、評判を聞かれたりして、入管へのさまざまな在留資格変更や、在留資格認定で海外の配偶者を呼びたいという依頼をいただくことが定期的にあります。また、帰化申請の合間を縫って、普段のルーチンとは離れた申請書を作成しないといけないのですが、持ち込まれる案件に限って、一度不許可となった案件のリカバリーであるとか、かなり特殊な事情のある案件であるとか、難易度の高い案件をいただくことが多いのです。

 従来より、大阪入管は「手作りの審査」をスローガンに、厳しい意味でも、暖かい意味でも、綿密な審査をされていますので、申請支援センターの入管手続きの申請書は、恐らく他とは一線を画しているであろう、うるさいくらい念入りな「聴取」をし、入管の職員さんが音をあげない程度にボリュームある書類となりますので、帰化申請の書類に比べると書類数自体は少ないのですが、個別に作戦を立てなければならない案件が多いので、重なると、結構、疲れます。

 嬉しい悲鳴ではありますが。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」