帰化申請書類取得時のご注意/駐大阪中国総領事館節休館のお知らせ

 毎年4月に入ったら清明節があるので中国の方の帰化申請書類を収集する際には気を付けないといけません。
 大使館・総領事館等在外公館の清明節休館があるからです。

 中国とひとくちに言っても、中華人民共和国と中華民国では取扱いが違います。
 清明節自体は両方の国に共通する記念日ですが、在外公館の休館に関する取扱いが違うのです。

 平成27年は、中華人民共和国は清明節による特別の休館日はありますが、中華民国はとくに休館日は設定されていません。

 帰化申請の際には、中国大使館や駐大阪中国総領事館で国籍証明書を請求したり、台北経済文化代表処や駐大阪台北経済文化弁事処で領事館認証をもらったり国籍喪失許可申請をしたりしなければなりませんが、それぞれの休館日を確認して帰化申請のスケジュールを立てて行って下さい。

 両国の清明節休館を下記に書いておきます。
 中国総領事館は来週月曜休館ですよー!

2015年清明節中華人民共和国大使館・領事館休館日

2015年4月5日(日)清明節
2015年4月4日(土)~4月6日(月)清明節法定休日

在日中華人民共和国大使館・領事館の清明節での特別休館日 2015年4月6日(月)

2015年清明節台北経済文化代表処・弁事処休館日

2015年4月4日(土)児童節
2015年4月5日(日)清明節
2015年4月3日(金)~4月6日(月)台湾本土児童節・清明節法定休日 ※1

在日中華民国台北経済文化代表処・弁事処の清明節での特別休館日は「ありません」

注※1.2014年までは台湾では振替休日の制度がありませんでしたが、
2015年から台湾では、土曜日が祝日の場合には前日の金曜日が、
また、日曜日が祝日の場合には翌日の月曜日が振替休日となったため、
金曜から月曜までの4連休となります。