平成25年7月1日施行の改正韓国民法が帰化申請上の能力要件と深い関係があることを書きましたが、もちろん帰化だけでなく、相続にも影響を及ぼします。
ちょうど現在、申請支援センターから帰化された方を含むご兄弟の相続のお手伝いをさせていただいていますが、今回の韓国民法の改正で、少し手続きを見合わせています。
というのも、相続人の中に現在19歳になったばかりの未成年者が居るからです。
お父様が亡くなられ、お母様と、すでに日本に帰化をした数人の子供と、末っ子の、まだ韓国籍の未成年者が相続人、という状況です。
平成25年6月までの現行法においては、末子は来年まで未成年者ですから母が法定代理人となるところ、相続において、利益相反の関係にありますから特別代理人を立てないといけない状況です。
しかしながら、7月からの改正韓国民法においては、もう未成年者とはいえず、成人となりますから、本人自身の権限において遺産分割協議に参加することができます。
法改正が目の前、という現況で、特別代理人の選任手続をする手間と、改正を待つ時間的ロスとを比較するならば、幸いにも他に緊急を要する事情がない状況では、後者の方がリスクが少ないとの判断です。
数次相続ということもあり、法務省からの閉鎖外国人登録原票等の開示請求が3ヶ月を越えたので、なかなか気を揉んだ案件でしたが、急がば回れで、もう少し落ち着いて待ちましょう。
参考リンク:
帰化申請の条件
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」