ご自分自身が帰化申請をされておられたり、親が帰化申請をされた方の場合には、帰化後の日本の戸籍謄本だけでは相続手続きを進めていく事ができません。
韓国籍から日本国籍になられた方の場合には、帰化が許可になる前の韓国戸籍(家族関係登録簿記録事項証明書)を少なくとも死亡した方(被相続人)が成人した頃(できれば10歳頃)まで遡って取得し翻訳を付けて、各方面に提出する必要があります。
ところがご自分が幼少の頃に親と一緒に帰化していたり、親や祖父母の世代で既に帰化しているような場合には、もうご本人自身は韓国の登録基準地(本籍地)もわからないわ、親や祖父の帰化前の本名もわからないわ、相続手続きの中で初めて自分が帰化したことを知る人だって沢山いらしゃいます。
ASC申請支援センターは、そんなときに悩まれているご本人や、韓国人の方の相続登記を扱っている司法書士さんからのご依頼を承っています。別士業なので司法書士さんも気軽に頼みやすいことと存じます。
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