帰化申請のご依頼をされる申請者の方はひとり残らず全員外国人、つまり日本国籍を持っていない人なのですが、本当に日本国籍を持っていないのか、また、何故日本国籍を持っていないのかを注意しなければならない帰化案件がたまに存在します。
例えば、日本人の親が自分の外国人である子供の日本国籍取得を希望されるケースなどです。
そこで、平成30年7月24日(火曜)午後2時より、大阪府行政書士会5階会議室ABにて「日本国籍の得喪に注意すべき帰化申請」という題で国際研究会の帰化研修講師をさせていただきました。
帰化申請だけでなく韓国戸籍整理上も慎重に受任しないといけませんよと言うことを僭越ながら行政書士皆さんに注意喚起しておきたかったのです。
日本人親の外国人子の申請という事例自体がレアなものなので、それが各時代時代でどのように取り扱われてきたのかを比較しながら事例研究を行う研修というのは、手前味噌ながら過去になかったのではないかと存じます。
このような研修を担当させていただけるのも、帰化事例の多い大阪ならではの事と、ありがたく感じています。
ただ、様々な帰化申請等の事例を比較しながら、日韓の各時代の条文にあたって行くという、講師自身が一番苦手な分野でしたので、聴講される行政書士の皆さんにも凄く頭が痛くなるか眠たくなる研修だったと思います。
でも、35人程の受講生の中で仕事だからと途中退席されたのがおひとりだけでしたので、少しほっとしました。
僕なら、寝てしまうなあ(笑)
受講生の方が寝てよいのなら、ご連絡いただければ、他会でも同じネタやりますよ!