帰化申請の様々な添付書類の中でも、父母や自分の婚姻届記載事項証明書は、帰化申請が受け付けられるかどうかに直接関る非常に大事な書類です。
また、離婚という行為自体は違法なことでも何でもありませんが、離婚に至る経緯には、帰化申請の素行条件や生計条件と深く関ってくるわけですから、十分に注意しておかなければなりません。
さて、この婚姻届が昨年(平成23年)改正され平成24年4月1日施行される改正民法に即するため、新書式となりました。
改訂内容は、父又は子との「面会交流」及び離婚後の「養育費の分担」につき、取り決めを行なったかどうかの確認のためのチェック欄が設けられたことです。
下記のチェック欄画像をご参考になさって下さい。
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」