帰化申請の委任状で「白紙委任状」を取るのはもぐりの行政書士

 先日、帰化申請の委任状に触れました。

 委任状ひとつ見れば、行政書士の腕前がわかるという話です。

帰化申請の委任状

 帰化申請の膨大な書類を取得する為に多数の委任状が個別書類について必要となることと、委任状にも行政書士事務所ごとの工夫やノウハウがあることをお話ししました。

 しかし、工夫やノウハウのない行政書士事務所の中には、私たち行政書士が「絶対に」やってはいけない禁止行為を行っている場合もあると聞きます。

 それは、「白紙委任状」です。

 「○○○○○につき、一切の権限を与え委任します。」といった文の、「○○○○○につき」という部分が下線のみであったり、空欄となっていたりして、行政書士から「ここの部分は『あとで』私が書き入れますから、あなたは、ここの依頼者欄に住所・氏名・生年月日だけ書いていただいたらいいですよ。」などと言われたら、要注意です。

 行政書士になったばかりの事務所の方か、あるいは、長く行政書士をされていても帰化申請に詳しくない事務所の方のどちらかです。
 どの書類がどれだけの数が必要になるか即時に判断できない為に、とりあえず白紙委任状を書かせるわけです。

 というよりも、「違法行為」ですから、帰化申請に慣れている慣れていないという以前の問題であり、間違いなくモグリの行政書士です。

 ただでさえ、素行条件という帰化条件と真剣に向かい合わなければならない帰化申請において、依頼者の素行を正すこともできるはずがないことでしょう。

 悪い事務所の方は「委任状を書いていただく時間が長くなったらいけませんから・・・」とか、様々な理屈で白紙委任状を書かせようとします。
 本当に良い行政書士事務所は、きちんとした委任状で、なおかつ、依頼者の時間をできるだけ割かないノウハウやアイテムを事務所ごとに用意しているのです。

 帰化申請で、「白紙委任状」が出てきたら、その場で依頼を中断して下さい。
 きっぱりと。

 

参考:帰化申請の必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」