帰化申請の管轄法務局や、帰化申請の受付窓口となるそれぞれの法務局内の部署がどこであるのかは、法務局及び地方法務局組織規則で決められています。
例年のことですが、本年(平成25年)も「法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令」が公布され、この法務局及び地方法務局組織規則が改正されました。(平成二五年五月一六日法務省令第五号)
帰化申請を行われる行政書士の方は下記をご参考になさってください。
ただ、帰化申請の管轄がどうなっているのかは、漫然と法務局及び地方法務局組織規則を読んでいてもなかなか頭に入ってこないでしょうから、行政書士以外の一般の方には法務局及び地方法務局組織規則から管轄窓口を読み解こうとするのは時間の無駄です。
また、規則と違う定めをする権限が法務局長に与えられていることもあり、一般の方が、帰化申請の「法務局管轄のみ」を知りたい場合は、むしろ法務局のサイトで調べた方が早いです。
しかし、それぞれの局で窓口がどこになるのかは、ちゃんと法務局及び地方法務局組織規則を理解していないと判断できません。
帰化申請を専門に扱いたいと勉強中の行政書士の方には有用な情報かもしれません。
平成25年5月16日官報 特別号外第13号16ページより抜粋法務省令第五号
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十八条第四項、第十九条第二項及び第二十条第二項並びに法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十九条第三項の規定に基づき、法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
法務大臣 谷垣 禎一法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局、福岡法務局及び仙台法務局」を「仙台法務局、東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局及び福岡法務局」に改める。
第二十三条の二第二項中「名古屋法務局、広島法務局、福岡法務局及び仙台法務局」を「仙台法務局、名古屋法務局、広島法務局及び福岡法務局」に改める。
第三十四条第三項中「及び鹿児島地方法務局」を、「、鹿児島地方法務局及び名は地方法務局」に「横浜地方法務局、静岡地方法務局」を「横浜地方法務局、新潟地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局」に改める。
第四十二条第二項中「及び鹿児島地方法務局」を「、鹿児島地方法務局及び名は地方法務局」に改める。
第四十二条の二中「横浜地方法務局」の下に「、新潟地方法務局」を、「静岡地方法務局」の下に「、岐阜地方法務局」を加える。
第五十二条第一項中「四百七人」を「四百十八人」に改める。
別表第二中、「大阪法務局|富田林支局」を「大阪法務局|富田林支局 京都地方法務局|宇治支局」に改める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
参考リンク:
帰化申請受付
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」