「わし住民税払うたこと、なー」じゃ帰化申請は不許可です

 平成24年暮れのR-1グランプリでは、三浦マイルド(ファンになったので敬称略)の「道路交通警備員西岡さん」ネタに大笑いさせてもらいました。

 でも、「わし住民税払うたこと、なー」じゃ、西岡さん、帰化申請は不許可です。
 不許可というよりも、受付自体なされることはありません。

 住民税を払っていなければ帰化申請ができないことはもはや、私の家内でさえ知っていて「西岡さん、帰化申請できませんね」と、いきなりテレビに突っ込みを入れていました。

 さすが行政書士の妻と申しましょうか、門前の小僧習わぬ経を読むと申しましょうか、私が電話などの応対で帰化申請の素行条件などの説明をしている場面に何度となく遭遇しているうちに、あたりまえの申請条件ぐらいは、ある程度知識がついているのです。

 住民税や所得税・事業税・消費税だけでなく、国民年金も、国民健康保険も、固定資産税も印紙税も贈与税も、日本に住む人間が払わなくてはいけない公租公課は全て、素行条件審査の対象となっています。

 「国民健康保険」や「固定資産税」と聞いて、帰化申請がわかっていない人は行政書士でも「???」と思われる方も居るでしょう。
 一応の帰化申請提出書類一覧表には証明書の名前が掲載されていないからです。
 しかし現実には、例年、これらを納付していないために申請受付を断られる外国人の方が実際には多く存在するのです。

 「国民年金その他の公的年金」にしてみても、申請支援センターではもともと昔から申請者の方にうるさく申し上げていたのですが、昨年までほとんどの行政書士の方が「小馬鹿にしていた」のじゃないかと思いますけれども、あまりにひどい状況なので加入・納付義務を果たしていることの証明がひとり残らず全員に義務化されてしまいました。

 もうひとつ、「今」、今後のこういった公租公課に関する帰化申請の審査基準のこれ以上の難化を食い止めるために必要なことがあります。

 それは「払えば、いいだろ」みたいな考え方を払拭することです。
 大阪弁だと「払や、ええやろ、払やぁ!」となります。
 広島弁でどう言えばいいのかは、三浦マイルドか西岡さんに聞いて下さい。

 払っただけでは、あきまへん。
 もっと大事な精神の問題が抜けてちゃダメです。

 例えば、罰金(これは完全な前科となります)であれば、払って初めて罪を償ったことになり、罪を償ってからどれだけの期間、二度と再犯しないようにがんばってきたか、という問題がポイントとなりますが、申請者が「払や、ええやろ、払やぁ!」という態度を続けていれば、今後、同じような取扱いになっていくことは自明の理です。

 そうやって、上手くやろうとする申請者と法務大臣(主権者である日本国民の代表)との堂々巡りの中で、年々、帰化申請の条件が厳しくなっていくのです。

参考リンク:

素行条件/帰化申請条件

帰化許可不許可

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」