平成25年4月1日以降に岐阜県で帰化申請をされる方へ

 帰化申請を岐阜県で行う方は、平成25年4月1日以降は国籍事務取扱法務局管轄が変更されるので注意してください。

 帰化申請や認知された子の国籍取得の届出(国籍法3条の届出)など国籍事務管轄の岐阜地方法務局での変更は下記の通りです。

 大阪府に比べればたいした数字ではありませんが、歴史上、岐阜県は特別永住者をはじめとする外国人の方の人数が他の都道府県よりも比較的多い県です。
 ちょうど現在も、岐阜市内の方の帰化申請を準備中です。岐阜市内ですので、今回の法務局管轄変更は全く影響ありませんが、下記の支局管轄にお住いの外国人の方は注意をして下さい。
 

 
以下の支局管轄の国籍事務は、岐阜地方法務局戸籍課に平成25年4月1日より移管されます。

・旧、美濃加茂支局管轄
管轄区域:美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町,富加町,川辺町,八百津町,七宗町,白川町,東白川村),可児郡御嵩町

・旧、多治見支局管轄
管轄区域:多治見市,土岐市,瑞浪市

法務局での帰化申請事務管轄変更の詳しい内容は、法務局が公表している下記PDFファイルをご参考になさって下さい。

帰化申請管轄変更|岐阜地方法務局
 

 
参考リンク:
帰化申請受付

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」