中華人民共和国駐日本国大使館の公式サイトで「婚姻証明に関する公証業務停止のお知らせ」という題名で婚姻や離婚を証する結婚公証書や離婚公証書を駐日中国大使館や在大阪総領事館などの各領事館で交付されなくなったことが告知されています。
帰化申請においてはこれまで、本人や両親が日本で婚姻や離婚をされている場合には中華人民共和国本土で公証書が交付されませんので、駐日中国大使館や大阪はじめ各地の総領事館で発行された公証書を添付しておりました。入国管理局での在留更新や在留資格変更などの際も結婚公証書・離婚公証書が必要な際には同様でありました。
ところが、この平成25年3月1日より「駐日公館である大使館や領事館で結婚登記や離婚登記を行われた方について発行されていた」これら結婚・離婚公証書の交付が停止されたのです。
今後の法務局への帰化申請や、入国管理局での在留資格更新、変更などの仕方が変わりますので注意してください。
婚姻証明に関する公証業務停止のお知らせ
2013/02/01付 ※以下、中国大使館サイトより引用記事
日本法務省入管局ならびに民事局との協議により,中国駐日本大使館或いは総領事館が発行した結婚証或いは離婚証を所持する中国国民が,在留資格の更新或いは日本国籍への加入を申請する際,婚姻証明の原本とコピーを提示し,婚姻証明の公証書を提出する必要はありません.中国駐日本大使館と総領事館は,2013年3月1日より婚姻証明の公証業務を停止します.
中華人民共和国駐日本国大使館
二〇一三年二月一日
参考リンク:
中国人の帰化申請手続
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」