帰化申請を専門に受任していれば親子関係不存在確認の訴えが関係する帰化申請案件とたまに遭遇します。
そういった親子関係不存在案件のほとんどは、親の前婚の離婚申告や届出が遅延したことが理由で、DNA上の現実の父と法律上の父の「ふたりの父」が存在するために、どちらかとの親子関係を法的に切ってから帰化申請を行わなければならないという流れの帰化申請です。
しかし、今回新たにお受けしたのは、日本人親からの確認請求が認められてしまったために、日本国籍を取得するためには、帰化申請を行わざるを得ないという案件なのです。
もちろん、詳しい事はブログで書くことはできませんが、これまでの悲しい経緯を払拭し、申請者の方の心が「晴れて」青空となるように、誠心誠意、帰化申請に臨みたいと思っています。