親子関係不存在確認により外国人となった方の帰化申請

 帰化申請で親子関係不存在確認といえば、父がふたりいる状況のため帰化後の戸籍が作れないので帰化を希望する子供の側から訴えを起こし裁判で決着をつけるというのが一番多いのですが、今、進めている帰化申請はこれとは違ってレアなケースです。

 もともと日本人夫と外国人妻の婚内子として、日本国民法の規定により嫡出子の身分を得ていた子が、なんと父親から訴状が提出され、判決に至ったのではないのですが、最終的には司法の場で父子関係が切れてしまい外国人となってしまったケースです。

 詳しい状況や流などは一切ブログなどで書くことはできませんが、帰化申請の条件判断を行う場合には、非常によく検討しなければなりません。

 帰化申請者自身が真面目で安定した暮らしをおこなっていても、この親子関係不存在確認の流れ自体が、素行条件と住所条件に与える影響が主な部分ですが、これらを考える上で、生計条件・住所条件・能力条件が果たして免除されるかどうかということを慎重に考えなければならないからです。さらにこの申請者の方の場合には、国籍条件まで、ものすごく重く関係してきます。

 帰化申請は、法律をさっと読んで「頭で考えただけでは」計り知れない、さまざまなハードルが待ち受けています。とはいえ、内外の官公庁は全て法律により業務を進めていきますので本人の不利とならないように動いていかなければならないので大変気を使います。

 暑い夏ですが、がんばりましょう!