昨今の世の中の情勢から,帰化申請者と行政書士との間で帰化申請契約書取り交わす場合でも反社会的勢力排除事項が必要です。
帰化申請においては、暴力団構成員や半グレなどの反社会的勢力に関係する者は、法務局の審査の途中で、どんなに隠していても発覚し、帰化条件上、素行条件と思想条件の2面から、確実に不許可となります。
素行条件だけでなく思想条件に抵触するということは、単に申請までに組織をやめれば良いというものではなく、正式に組織をやめてから改心したと認められるまで、相当の時間が掛かるということを意味します。
もちろん、ダメもとで申請することもできませんので、反社会的勢力に関係する者の帰化申請は行政書士が受任することはできません。
もし本人が伏せられていても、反社会的勢力に関係することが認められると後からわかった場合には、その時点で契約は一部または全部が解除されることになります。