帰化申請を考えられている方は素行条件に深く関わる事柄なのでもちろんのことですが、帰化申請をするしないに関わらず違法滞在外国人とみなされる可能性のある大事な話をいたします。
平成24年7月9日(月)以降の外国人登録法の廃止と外国人の住民基本台帳法適用にともない、平成24年5月7日(月)以降、大抵の自治体においては5月中に外国人住民票の作成手続きのための「仮住民票に関する通知(仮住民票記載事項通知書)」が送られて来ていることと存じます。
各市区町村はもとより我々行政書士のサイトの多くで、このことは以前より通知してきており、「仮住民票に関する通知(仮住民票記載事項通知書)」上に記載されている登録内容をきちんと読んで、現状と相違がないか注意深く自分で確認するよう告知してきました。
しかし、それ以前の話として、もともと外国人登録を実際の現住地に置いていない場合には、「仮住民票に関する通知(仮住民票記載事項通知書)」自体が届きません。
とくに今回の「仮住民票に関する通知(仮住民票記載事項通知書)」は、”転送不要”扱い郵便で送られて来る可能性が高いので、受取人の実際の現住地でない場合には、市区町村の市民課などに送り返されます。
「仮住民票に関する通知(仮住民票記載事項通知書)」が送り返されて来た場合には、市区町村は不現住者(実際に居住していない者)として職権で仮住民票を消徐します。
平成24年7月9日以降の外国人住民票は仮住民票を元に作成されますので、仮住民票が消徐された者については住民票が作成されません。
このような場合には違法外国人として罰則を受ける恐れがあり、もちろん、帰化申請をされる方にとって素行条件上の深刻な影響を及ぼします。
外国人登録が正確になされていない事を自覚している方は、「一刻も早く」、市区町村に外国人登録の変更や訂正を行って下さい!
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参考リンク:帰化申請の条件要件
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」