10月は年内の帰化申請受付に向けて動き始める時期

 年内の帰化申請をお勧めするこの記事は本当は昨日書きたかったのですが、10月1日は中国領事館の休館情報を投稿したので、一日遅れとなりました。

 さて、あくまで行政書士などの帰化申請の専門家に依頼した場合には、委任状を書いて依頼してから帰化申請の受付まで1ヶ月程度で済むことが多いです。すでに妻や恋人、あるいは自分自身が妊娠しているというような一日を争うような申請の場合には大急ぎで1週間程度で受付まで持って行かなければならないことはよくあります。まったくの0から韓国の方の本国書類の取寄せも含めて丸3日で受付に達したこともあります。
 ただ、一般のスケジュールで進めていけば管轄法務局が予約不要の場合で1ヶ月弱位が平均的なところでしょうか。何といっても、流行っていて依頼が多い事務所では常に前の依頼が複数並んでいますから、先に申し上げたような懐胎というような特別な場合を除いて横入りして申請を進めることはいたしません。

 それでも、一般の方が自分で帰化申請を進めて行かれる場合には、早くて3ヶ月、仕事の合間に少しずつ、という考えの方は半年くらい掛かっているうちにあきらめてしまわれることを思えば、やはり少々のお金が掛かっても専門家に頼んだ方がよほど人生の時間の得であることでしょう。
 自分で使用かな、と今、インターネットを調べ始めた方は、まず、年内に受付まで至ることは、この帰化申請という膨大な書類が必要な申請では、ほぼないでしょう。

 行政書士に依頼するにしても、年内に帰化申請の受付を確実に終わらせるなら、やはりこの10月中には行政書士事務所を実際に訪れて面談を受ける準備を始めなければいけません。

 依頼から帰化申請の受付をスタンバイするところまでは1ヶ月程度ですが、依頼まで色々と悩んで長くなることもあるでしょう。というのも、帰化申請の報酬額もまとまったお金が必要なので、金額とその事務所の優秀さを天秤にかけて、じっくりと選ぶ事も必要だからです。安いからと、事務所に面談に行ってみたら、普通の自宅でとても業務をしているようではなかったり、細かい部分を相談してみたら自分で判断できずに「じゃあ、私が法務局に聞きに行ってあげましょう」なんて、なんだか頼りない開業されたばかりの方であったりと、最終的に頼れる行政書士に出会うまで、時間がかかることもあります。

 また、12月の月末近くに受付となるのも一応は年内クリアですが、法務局はそのような年内駆け込みの帰化申請が多いので非常に混んで大変ですから、できれば12月の前半あたりには帰化申請を済ませて気楽になりたいものです。結局はうちも、年内ぎりぎりの駆け込み申請が毎年多いですが・・・(笑)。

 さらに、1ヶ月というのは、あくまでも「問題の無い」申請であった場合で、それぞれ人間の暮らしですから、ご相談に訪れられた際には「帰化申請ができない」という状態の相談者の方が多いくらいですから、受付拒否事由が軽いものであれば、受付までに”修理”して申請しなければならず、もっと時間が掛かることも日常茶飯事にあります。

 もっと言うと(まだ言いますか・・・)、われらが大阪法務局の場合であれば予約不要なので帰化申請書類さえ集まればスイスイと進みますが、予約の必要な法務局であれば、添付書類が全て集まり、数々の申請書類も作成し終えて受付がスタンバイできてから、予約待ちの期間も考えておかなければなりません。帰化申請業務自体を他の法務局業務の合間を縫って行わざるを得ない法務局も多く、予約待ちが1ヶ月後という地方法務局も少なくありません。

 いずれにいたしましても、年内の帰化申請受付を目指すのであれば、この10月から短期間でホームページなどで研究して心を決めて、本当に良い行政書士事務所を選び、必ず事務所に訪れて、依頼する相手の顔を見て、信用できる確かな人であれば、さっと委任状を書いて帰られるのが良いでしょう。

 なお、依頼者保護の観点から、行政書士は自分の事務所のみでしか申請の受任や業務を行うことはできません。
 出張相談という甘い言葉で依頼者を募りその場で委任契約を交わすようなことを日常的に行っているとすれば非常に問題があります。
 事務所に来てほしくない、何かの理由があるのかもしれないと、まずは気付いて下さい。