中華民国の申請者の帰化許可時の台湾国籍喪失許可書の翻訳

 中華民国(台湾)国民も中華人民共和国人民も日本の国に登録されている国籍は中国です。
 帰化が許可になると、帰化の際の国籍は中国と記載されます。
 しかし、台湾の方と中国大陸の方の申請においては、国籍離脱のタイミングが違います。
 一昨日も、当方からの帰化申請者ではないのですが、台湾の方から国籍喪失許可書の翻訳?のご依頼がありました。

 この方は、茨城県坂東市にお住いの中国国籍(台湾)の方だったのですが、当方からの申請者からの紹介か何かで、私の携帯電話に直接掛けて来られました。
 おまけに、誰の紹介かさえ、おっしゃられない。

 初めての人とは、個人的に話すことはできません、と丁重にお断りしたのですが、紹介だからと食い下がられるので、仕方なく話を聞きました。すると、「国籍喪失許可書の翻訳?」のご依頼の話をされたのです。
 
 「国籍喪失許可書の翻訳?」と書いたのは、少なくとも大阪では、台湾の国籍喪失許可書は翻訳なしで過去全てのパスポート(台湾パスポート、中国パスポート、旅行証、問わず)とともに提出するからです。パスポートの任意提出に関する申述書もつけますが、翻訳は大阪では不要です。

 茨城県ということは、先日、事務統合で全て水戸地方法務局本局扱いとなっているはずですが、大阪と違って、あまり帰化案件もなく、法務局が馴れていないのかもしれません。

 しかし、法務局が「翻訳をつけろ」と言っている以上、要るものは要るのです。
 一般の申請者の方が『反論』をした時には、大きなマイナスとなることは間違いないありません。

 ただ、当方の申請者の紹介ということで私の携帯までご存じであることですから、『ちゃんとした交渉の仕方』も教えて差し上げた上で、法務局と話し合ってみなさい、とアドバイスしてあげました。
 私の言うとおりに法務局の担当者に話したら、私に翻訳を頼まなくても、スムーズに進むかもしれませんよ、と。

 普通に、翻訳の仕事を受ければ、売り上げにもなるし、心配もしなくていいし、楽だったのですが、いらないおせっかいは、私の悪い癖です。

 その後、なしのつぶてとなったので、さきほど、こちらから心配して電話を掛けましたが、やはり、私の指摘通り、翻訳なしで進む運びとなったようです。
 ただ、このブログを読んだ、一般素人の方が、注意点もわからずに、「翻訳はいらないはずだ!」などと主張すると、運悪ければ帰化が不許可となるので、やめた方が良いです。
 今回の方は、どのような順番で、どう話をすべきかを、アドバイスされたので、うまく行ったのです。

 しかし、「のどもと過ぎれば熱さを忘れる」という言葉そのままの人でした。

 日本は、礼儀の国であり、細やかな心遣いができて初めて、「本当の」日本人となれるのです。

 自分が困っている時だけ必死で相談して、あとは知らん顔、というような人は、帰化はできても、一生、日本人になれないのかもしれません。

 

参考リンク:
帰化許可不許可

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」