郵送請求で帰化申請必要書類を集める事ができる根拠

 さまざまな帰化申請の必要書類をひとつひとつ集める際に、何気なく、あたりまえのように郵送請求を行っていますが、根拠法が存在する書類のみしか、郵送での請求はできません。

 平成24年7月9日までの帰化申請書類に不可欠であった外国人登録原票記載事項証明書においては郵送での請求ができなかったのは、外国人登録法上、郵送請求規定が存在しなかったからです。

 戸籍謄本にせよ、出生届記載事項証明書にせよ、婚姻届受理証明書にせよ、所得税納税証明書にせよ、住民税課税・納税証明書にせよ、法人事業税納税証明書にせよ、帰化申請に必要なそれぞれの書類の交付を定めたそれぞれの法律上、郵送規定が存在する場合のみ、郵送請求が可能なのです。郵送規定の存在しない証明書類は、窓口でしか交付されません。

 さて、そこで問題です。

 姫路市など非常に賢明な議論と早急な手続きによって、外国人登録法の廃止以降も旧外国人登録法に基づく行政証明としての閉鎖外国人登録原票の記載事項証明書を発行している地方自治体において、これら記載事項証明書の郵送請求は可能でしょうか。

 答えは、自分で見つけて下さい。

 

参考リンク:

帰化申請必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」