帰化申請に必要な韓国除籍謄本取得の際にご注意下さい/駐大阪大韓民国総領事館

 今日は、平成29年10月の緊急告知です。
 帰化申請で韓国書類を取寄に行かれる方はご参考いただきご注意ください。

 駐日大韓民国大使館や駐大阪韓国総領事館などの在外公館と、韓国本土の休日には相違があります。
 例年10月は韓国本土では「秋夕(チュソク)」と言って旧暦の中秋節の大型連休があります。日本のお盆休みと同じようなものです。

 しかし、大使館・総領事館など在日公館においては開天節(建国記念日)とハングルの日以外は休館日とはなっていません。

 申請支援センターが駐大阪韓国総領事館を訪れるのは、帰化申請書類や相続手続に必要な家族関係登録簿記録事項証明書(除籍謄本を含む)を取寄に行く事がほとんどなのですが、普段は、韓国本土が休日なのかどうかに関わらず、大使館や領事館が開いている限り、家族関係登録簿記録事項証明書は普通に発行されます。

 しかし、明日が開天節なのでそれまでにと今日訪れた難波の韓国総領事館で、家族関係諸証明書は発給できたのですが、除籍謄本がアクセスできず、また、本国の電算中央管理所にも電話が繋がらない状況で、窓口の領事館職員の方も頭をひねっておられました。除籍謄本が発給できなければ意味が無いので、委任状の関係があるのでせっかく発給できた証明書も交付を辞退して帰ってきました。

 領事館の話では、「今週中は除籍謄本の交付は難しい」との事でした。
 今日の分も含めて、今週中に3件分の取得の予定があったのでハングルの日が終わるまで請求できないのは困ったものです。さらに今週も新しい案件が入ってくるわけで、おまけに30通ルールがあるので連休明けは連日、総領事館詣出となりそうですね。

 いずれにしても、今週は韓国総領事館で除籍謄本の交付は難しいとの事ですので、お役立ち情報として取り急ぎ世の中に告知しておきます。