帰化申請書類の親族の概要の住所は正確に

帰化申請書類のひとつに親族の概要があります。
帰化の申請者と密接なつながりのある範囲の家族・親族の住所・氏名・電話番号・生年月日・意見などを記入して提出をするのですが、当方でわかる部分以外の電話番号や住所などは申請者に下書きしてもらったりインタヴューでお聞きしたりいたします。

帰化申請提出書類のひとつ親族の概要
親族の概要

先日も親の住所をあらかじめ申請者の方からお聞きしておりましたところ、東京法務局管轄の方だったのでシチュエーションによって父母の住民票を添付する必要がありますから、住所地の市区町村に請求したところ「該当者なし」という返事が返ってきました。

ご本人から親御様に数回問い合わせていただき、単なる勘違いだった事がわかって安心しましたが、住民票と親族の概要の齟齬の「理由」によっては、少々厄介なことになるところでした。

また、この方のシチュエーションでは大阪法務局管轄においては父母の住民票の添付が必要ない案件でしたので、帰化申請者が大阪の方であれば、帰化申請受付前までに親族の概要の誤りが判明しなかったかもしれません。

大阪でも帰化申請で父母の住民票を添付する必要があるケースがあるのですが、東京で住民票の添付が必要なケースとの判断基準が全然違うのです。むしろ、真逆ともいえます。
いずれ、このあたりも書いてみたいと思います。