帰化申請実務研修のレジュメ、終わった!

 先ほど投稿したブログ記事は朝に韓国領事館で書き始めて、移動の地下鉄内で書き継いだのですが完成せず、帰ってから大阪府行政書士会事務局との約束の今日26日に帰化申請実務研修での講師レジュメを必死に取り掛かって、先ほどやっとレジュメが完成し、メール添付で事務局に送付してから、記事の仕上げに取り掛かったのでした。

 ここ6年間毎年続けて帰化実務研修の講師をさせていただいているのだから、レジュメなんて毎年同じものを使いまわしたら良いように感じるかもしれませんが、実際はそんなに甘くないのです。

 帰化申請と言うのは、申請の方法も、帰化申請に必要な書類も毎年微妙に変化します。
 
 帰化申請をメインで規定する国籍法自体は、それほど頻繁に改正されるものではないのですが、帰化申請を取り巻く法律は国籍法だけでなく、「人の暮らし」に関わる法律は多かれ少なかれ帰化申請に何らかの影響をあたえるのです。

 また、海外の国籍法及び周辺法令や身分関係法、身分関係書式の変化も、深く帰化申請に関わってきます。

 去年の帰化申請実務研修前後からの約1年間だけでも、法務局での帰化書類取り扱いが変わり、中華民国の戸籍書式が変わり、韓国国籍法施行規則が変わり、営業のメインである大阪市の住民票書式が変わった他、さまざまな小さな変化がありました。

 さらに、これは私が酔狂で、大阪の帰化申請実務研修に参加してくださいる受講者の方のための特別のプレゼントとして、毎年整理している「帰化申請取扱法務局・地方法務局・支局及び”部署”」一覧表を作るのがまた大変なのです。

 日本全国で帰化申請を取り扱う法務局は、確実に毎年、変わります。
 また、支局の統廃合もあります。

 偉そうに申し上げるなら、恐らく、日本全ての帰化申請管轄を完全に把握している行政書士は、私と、大阪会の帰化申請実務研修に参加された方だけだと存じます。
 まあ、苦労して調査しているのですから、これくらい威張らせてください。

 いずれにしても、レジュメの提出も終わり、帰化申請実務研修については、あとはリハーサルの時間をどこかで捻出するだけです。
 少し、ほっとしたーーーー!!!!

(予約投稿なので27日付になります)