京都地方法務局福知山支局への帰化申請


 帰化申請のプチ出張で京都地方法務局福知山支局からの帰り、特急こうのとりに揺られています。東京法務局帰りの飛行機や新幹線と違って、文字通りほんまに揺れています(笑)。

 平成30年4月現在の福知山支局の係長は、なかなかテキパキとしたしっかりした人で、「先日は」大阪法務局と同じくらいの時間で書類点検をしてくれましたし、今日の受付も10分で済みました。

 隣に新任の「相談員」と思われるおじさんもいらっしゃったので、福知山支局はそこそこの帰化需要があるのかもしれません。相談員予算は公開されるので、本当に相談員だったのか後で調べておきましょう。

 まあ、遠方への出張での帰化申請は毎月のようにあるので、わざわざブログネタになることもないのですが、今回のネタは上記に「先日は」と括弧書きした通り、書類点検と帰化申請受付が、「別々の日程になった」ということなのです。

 公務員は、日本国が決めた法律に従って職務を行わなければなりません。
 帰化申請を規定しているのは国籍法で、帰化申請の受付を拒否できる特別な場合というのは、国籍法及び国籍法施行規則に定められた条件を満たす以外にありません。

 簡単に言うと、帰化条件を満たす外形の帰化申請者が過不足なく帰化申請書類を揃えている場合には間違いなく帰化申請を受け付けなければならないのです。

 過去10年近く前に、神戸の中国籍の行政書士が帰化申請に行った際に「うちは書類が全て揃っていても初回で受け付けることはしない」と金沢地方法務局から断られたという人権無視の事例が入管や帰化を専門とする行政書士の間に広まったことがありましたが、このような例は違法な取り扱いです。

 ちなみに私も数年前に金沢地方法務局に帰化申請受付に行くことになり、上記の話を聞いていたのでその洗礼を受けられると楽しみにして、申請者本人にも2回訪問するのは覚悟しておいて下さいと予防線を張っていましたが、非常に親切な扱いで1回で受け付けされ、拍子抜けしました。

 でも、前回の福知山で「書類が全て揃っていても初回で受け付けることはしない」という違法なまじないの言葉を聞きました。
 福知山はたまに寄ることがあり、過去には全て1回で受け付けていただいていました。帰化申請の手続きは係長に任されており、係長が変わると取り扱いも国際業務に対する空気もころっと変わります。

 大抵不馴れな係長に変わるとややこしい空気に改悪されるのですが、今回の福知山の係長は業務自体には慣れた方であっただけに非常に残念です。
 また、人間的に悪い方でもなかったので、さらに残念なのですが、書類が揃っていると得心しているのに受け付けない違法は違法なので記録し一生記憶しておきます。