中華民国国民からの帰化申請は国籍表示が変化する

 立て続けに中華民国国籍の方の帰化申請を行っているので、どうしてもブログもこのところ台湾付いています(笑)。

 さて、日本に居住する中華民國の国民の方の帰化申請で申請者自身に必ず理解してもらっておかなければならないことは、その国籍表示です。

 護照(パスポート)の表示、住民基本台帳上の国籍表示、帰化許可申請書上の国籍欄、帰化後の日本の戸籍謄本に記載される帰化の際の国籍、と様々な国籍表示があります。

 日本の住民票の国籍については同じ中華民國国籍の方でも人其々なので全員にて当てはまる事ではありませんが、それでも多数の方が、上記の4つの国籍表示が全て異なる結果となるのです。

 これは日本国のメンツに起因する現象です。

 メンツと言っても、とくに役人が体裁を取り繕ってるのではなく、日本人全体の威信のために、そのような取り扱いをしているのです。
 国のメンツは、国民のメンツです。
 役人は国民のメンツの擁護者です。
 それが心から理解できれば、良い帰化申請の専門家になれるような気がします。