資格外活動許可を取らずにアルバイト等をするのは重大な違法行為です

 日本に在留する外国人の方にとって、資格外活動許可を取らずにアルバイト等をするのは、帰化申請をするしないに関わらず、「非常に重大な」違法行為です。

 「非常に重大」とされるのは、在留制度の根幹に関わる犯罪であるからです。
資格外活動許可を得ずに仕事をすると入管に逮捕され国外退去となる場合もよくあります
 特別永住者や、定住者、日本人配偶者等、など、入管法別表第二関連の在留資格の方は、公序良俗に触れるような仕事でないかぎりどのような仕事をしてもよいのですが、人文知識・国際業務や技術、技能など就労関連の在留資格や、留学関連などの在留資格については、日本で行うべき本業としての活動の範囲が決められていますから、資格外の活動については、「許可を得た上で、本業としての活動に支障のない範囲」で行わなければ、活動の範囲を決めて在留を許可する、日本の在留制度の根幹が崩れてしまいます。

 同様に、「本業としての活動に支障のない範囲」でないといけないわけですから、週28時間以内の枠を超えてアルバイト等をすることも、資格外活動許可を取っていても、当然、重大な違法行為となります。
 また、週28時間を超えない状況であったとしても、本業に支障が出るような片寄った勤務になっているとダメです。

 そもそも、一般の(本業としてパートで働いている日本人の)パート社員の規定労働時間は、1日6.5時間以内ですから、週28時間というのは、4,5日分にあたります。つまり、週28時間丸々働いている人でも、本業といって差し支えないくらいぎりぎりの労働時間なわけですから、それを越えて働いているというのは、本来の活動に影響を与えないはずがない非常に長時間の労働です。

 移民政策の誤りにより、ギリシャをはじめオランダ、ベルギー、ブリュッセルなどヨーロッパの各国が政治的な危機に瀕している中、日本の国も外国人の在留制度について有名無実とならないように、非常に力を入れて取り締まらなければならない状況にあります。
 日本の労働者を守り、日本経済を守り、日本国民の生活基盤を守る上では、日本国にとっては、殺人事件や、窃盗事件よりも、セブンイレブンで資格外活動許可の時間を越えて働く違法外国人の方が、よっぽど重い犯罪者なのです。

 ところが、たまたま摘発されないこともあるため、留学中についつい週28時間を越えて働いていたり、もっとひどいケースになると、資格外活動許可を取っていなかったり、いちど取ったことがあるが在留更新の際に新たに取らない(これは取っていないことと全く変わりません)まま、アルバイトをしているケースが、よくあります。

 しかし、これらは全て「たまたま」見つからなかっただけのことと、はっきり認識しなければなりません。ところが、ほとんどの違法行為者は、初めのうちは「恐る恐る」資格外活動を行っていたものが、だんだんと日本の国をなめきって、その結果、あたりまえのように何十時間も働いたりするようになっていくのです。

 帰化申請の審査の際にも、もちろん、資格外活動許可については、厳しく調査されます。それは現在だけでなく、現在、人文知識・国際業務の方が過去に留学生だった際の資格外活動についても遡って、綿密に調査されます。

 その結果、やはり、あまりひどい状態であると、帰化申請の素行条件に合致しないばかりか、現在の在留資格が本来取り消されていてもよいくらいのことであれば、住所条件や定着性の話にもつながってきます。

 とくに中国をはじめ東南アジアの方などに、留学時代に働きすぎていたという方は、非常に多いです。中国の方だから、とか、東南アジアの方だからと、決めつけることは失礼ではありますが、経験上、それは事実です。

 同じ国の友人たちとの横の情報網(悪の情報網)の中で、あたりまえのような感覚になってしまっている人が、一番危ないです。自分たちは全く気がついていないのですが、「普通の」友達間で情報交換をしているつもりでも、いつの間にか「違法行為者の集まりである」友達間で、「別に見つからなかったよ」とか、「みんな、やってるじゃん」などという会話をしているだけのことです。その中で、日本に来日したばかりの時の真面目な留学生だった時の感覚がどんどんどんどん麻痺して来たのです。

 「犯罪者集団のひとり」になってしまったのです。

 そして、留学時代からの水商売やひいては風俗関連のアルバイトなどが、人文知識・国際業務を隠れ蓑に続いているような場合には、帰化申請が不許可になるばかりか、公務員には通報義務がありますから、入国管理局に通報され、帰化申請や永住申請がきっかけで日本から国外退去となってしまうケースも覚悟しておかなければなりません。

 そして、そのような方である場合には、どんなにおとなしい格好をなさって面接や相談に行かれたとしても、法務局の担当者も、私も、年がら年中面接を行っており、さまざまな嘘話に付き合っているプロフェッショナルですから、眼を合わせて言葉を交わした瞬間にわかるのです。

 犯罪者集団のひとりになってしまった人は、永住許可を取っても、帰化申請が許可になって日本人となった後でも、「いつかは確実に逮捕」されます。
 一生、助かることはありません。

 

参考:帰化申請の素行条件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」