大阪市東住吉保護司会研修で帰化条件での交通違反の考え方と共通する部分がありました

帰化申請の素行条件の交通違反の考え方に近いものがあります

帰化申請の素行条件の交通違反の考え方に近いものがあります

 本日、大阪市東住吉区保護司会の定期研修が大阪市東住吉区さわやかセンターでありました。私は、帰化申請専門の行政書士であるとともに東住吉地区の保護司を仰せつかっております。
 今日の研修テーマは

「交通指導について」。

 交通犯罪を犯した対象者の保護観察においては、執行猶予中や仮釈放中において、一般の保護観察を行うとともに、再犯を防止するための交通指導を行わなければなりません。
 そのための研修でした。

 交通戦争と言われ日中戦争の死亡者に匹敵する年間約17,000件の死亡事故が起こっていた昭和45年頃と比べると事故後24時間以内の死亡者が4,117人とかなり減っている現在でも、事故発生件数自体は交通戦争の頃とそれほど変わりない現状があり、交通犯罪による逮捕者の保護観察の需要は絶えません。

 死亡事故を起こされた方の帰化申請は故意であるかどうかは別として、いわば日本人をひとり死に到らせているわけですから一般の事故や違反があった方とは比べものにならないくらい非常に厳しく、気の遠くなるくらい長い期間は帰化申請ができないのみならず、注意をしておかないと、いくら時間が経過しようとも帰化申請ができない場合もあります。単純に、時間の経過で帰化申請ができるようになるというものではないのです。

 交通指導研修を受けながら、ちょうど最近、過去に死亡事故を起こされた方の帰化申請を受任し、非常に苦労した思い出がよみがえってきました。

 また、告知事件と送致事件のとらえ方、交通前歴や刑事責任・行政責任・民事責任・道義的責任についての考え方などが、帰化申請における帰化条件のほんのひとつである素行条件の中のさらに数あるポイントの小さなひとつである交通違反・事故に対する判断基準と相通じる部分が幾つもありました。

 過去に、刑務所や少年院に入っていたことの有る方の帰化申請も幾つかお手伝いして許可にさせていただいた経験も既にありますが、いつか、自分が保護観察をして立ち直って世の中で活躍するようになる人たちの中に外国籍の方が居て、帰化申請を許可に導く事ができたら保護司冥利に尽きる事だなあ、と感慨深げでした。