地方法務局職員が帰化申請条件の判断を誤る

 今朝、遠方のとある地方法務局の予約を取りました。

 今日の記事は糾弾する内容なので、法務局の担当職員の身を案じ、あえて「とある」法務局とします。私も、過去の私の依頼者も何度も法務局から情けをかけてもらった覚えもありますので、武士の情けは返さなければなりません。

 いずれにしても話を戻しますと、この予約の際に、配偶者の帰化申請条件に話が及んだのです。

 帰化申請の依頼者はニューカマーのご夫婦で、夫は上陸(来日)より5年以上人文知識国際業務になって3年以上が経過し、夫の来日前に婚姻した妻も、夫に遅れて上陸してから3年を経過しています。

 帰化申請は総合判断ですので、上記の状況だけでは帰化申請が受け付けられるか、また定着性があるかどうかは、なんとも判断できないのですが、この場合の妻は、少なくとも住所条件だけから不適合となる証拠は見当たらないとは言えます(素人の方にはわかりずらい言い方と思いますが、この事は住所条件を満たしていると言う事ではありませんので気を付けてください)

 この夫婦は申請支援センターに初回訪問で相談予約をされた際に、既に法務局の相談予約を取っておられ、行政書士に任せるなら先に法務局に寄らない方がいい、と言う私のアドバイスに従わず、当方に実際に相談に来られる直前に、管轄の地方法務局に行ってこられました。

 その際、上記の状況を話されたところ、住所条件のみから奥さんが申請することはできない、と断言されたのです。その時点ではご主人自身も来日から5年経過しておらず、10月まで待たないといけないことは間違いなかったのですが、その時期が来ても住所条件のみから奥さんの申請受付を拒否する旨を言い渡されていたのです。

 私の判断で住所条件上の拒否事由が無いことが間違いないので、全ての書類を揃え、このたび満を持して受付予約の電話をしたわけでした。

 電話を受けてくださった戸籍課の職員は、前回、本人の事前相談を担当した方では無かったのですが、夫婦の現在の在留状況を説明すると、やはりダメとおっしゃる。
 つまり、この地方法務局の戸籍課全体で、条件判断に関する認識を誤っているのです。

 この間違いは、7条前段と後段の3年間の取らえ方を混同していることにありました。

 何たって、全国では、同様のケースが全て受け付けられ、もちろん、許可となって既に多くの人が日本人になっているわけですから、もし、この地方法務局がこれまで全ての同様案件を拒否してきたのだとしたら、大変な人権問題であるわけです。

 予約は取れましたので、次回、足を運んだ際に、しっかりと話をしてこようと考えております。