帰化申請に間接的影響を与える在留制度変更の改正ポイント

 帰化申請とは間接的な関係ではありますが、新しい在留制度下での、外国人登録制度から住民規法台帳法制度への外国人管理の移行についてまとめておきましょう。

 改正のポイントは次のとおりです。

・外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳法の適用対象となる
・帰化申請に添付する住民票が作成されるのは、特別永住者・中長期在留者のみ。
・中長期在留者とは留学、日本人の配偶者、定住者などの「3か月を超えて日本に適法に在留する者」をいう。
・上記外国人についても、日本人同様、住民票が世帯ごとに作成される。
・上記外国人と日本人の両方がいる世帯では、世帯全員が同じ一枚の住民票に全員記載される。これを混合世帯と呼ぶ。混合世帯の住民票には、帰化申請者と日本人家族が一緒に載っているので、これまでのように日本人家族は住民票、帰化申請者自身は外国人登録原票記載事項証明書と分ける必要がなくなる。

 外国人住民票は、間違いなく新しい帰化申請の添付書類となり、また、過去の外国人登録法上の証明書類も要求されるケースが考えられますので、今回の移行は、非常に帰化申請と密接な関係があるといえることでしょう。

 

参考リンク:平成24年7月9日在留制度改正以降の帰化申請必要書類(添付書類)

参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」