兵庫県下で朗報続き。しかし兵庫県の帰化申請はそんなに甘くない

 姫路市、明石市と、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以降も、廃止された外国人登録法に基づいた外国人登録原票記載事項証明書の交付を行う市役所が現れはじめた兵庫県下の地方自治体ですが、「兵庫県」であることを考えると、帰化申請を進めていく上では、手離しで喜んではいられません。

 もともと、なぜ外国人登録原票記載事項証明書が継続交付されることが帰化申請にとって朗報なのかというと、2ヶ月近く時間が掛かる住所を証する書面としての閉鎖外国人登録原票等の写しを法務省に請求することが原則、省略されるからなのです。(但し、居住歴以外の理由で閉鎖原票等の写しを取得する必要がある場合には省略できません)

 しかし、帰化申請において、閉鎖外国人登録原票等の写し以外にもうひとつ、出入国記録の開示という作業が必要な外国人帰化申請者のケースがあり、大阪法務局管内よりも、「兵庫県」を管轄する神戸地方法務局管内の方が、それに該当する範囲が広い取扱なのです。そういう意味では大阪市が外国人登録原票記載事項証明書の交付を再開したら最強なのですが・・・。

 今日も、大阪では出入国記録の開示が確実に不要な案件なのに、尼崎支局では出入国記録が必要な範疇に入ることとなりました。

 帰化申請においては、「大阪がどうだから、同じ扱いにならないのか?」といった議論は禁句です。「他の法務局ではどうだったから、同じ扱いをしてあたりまえ」というような主張をする行政書士は帰化申請の経験のほとんど無いモグリと言ってよいほどです。

 だから、「大阪では違う扱いである」ということは一応、暗に事実を伝えはしましたが(笑)、取り扱いが違うことは仕方ないことですと歩み寄った上で、出入国記録が不要である別の根拠を示して、支局内で検討をしてもらい、その根拠の正当性を認めてもらって出入国記録の開示は免れることになりました。
 その根拠に気付かない者なら、確実に出入国開示を要求されていた事でしょう。

 本人申請なら、もしここまで同じ期間で辿り着いていたとしても(それ自体ありえませんが)、さらにあと2ヶ月掛かっていた案件でした。

 少し自慢話でございました。 

 

参考リンク:
在留制度改正平成24年7月9日以降の帰化申請添付書類

帰化申請の必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」