中長期在留者の在留カード手続き/平成24年7月9日時点で帰化許可となっていない全ての方へ

 平成24年7月9日時点で帰化申請が許可になっていない、日本に居住する外国人の方で、特別永住者以外の、中長期在留者については在留カードが交付されます。

 在留カードの交付手続きは次のとおりです。

1.永住者(※特別永住者ではありません)

(1)16歳以上の者
平成27年7月8日までに、入国管理局で手続き
(2)16歳未満の者
平成27年7月8日か、16歳の誕生日の、「早い方」の日までに、入国管理局で手続き

2.特定活動

(1)16歳以上者
現在の在留期間満了日か、平成27年7月8日の、「早い方」の日までに、入国管理局で手続き
(2)16歳未満の者
現在の在留期間満了日か、平成27年7月8日か、16歳の誕生日のうち、「一番早い」の日までに、入国管理局で手続き

3.その他の中長期在留者

(1)16歳以上の者
現在の在留期間満了日に、入国管理局で手続き
(2)16歳未満の者
現在の在留期間満了日か、16歳の誕生日のうち、「早い方」の日までに、入国管理局で手続き

※注、短期滞在者、外交・公用資格その他の、在留カード交付対象者以外の者は、手続きできません。また、特別永住者には別途、特別永住者証明書が発行されます。

なお、上記の期間までの間は、現在の外国人登録証明書が在留カードとみなされます。

帰化申請中の方、帰化申請を予定されている方に関わらず、外国人である間は在留カード手続きをきちんとする必要がありますので、ご参考になさって下さい。

 

参考リンク:平成24年7月9日在留制度改正以降の帰化申請必要書類(添付書類)

参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」