熟考せずに就籍申告をしていると帰化後の日本の戸籍に影響を与えます

 今しがた、1月16日分を投稿したばかりですが、今、韓国総領事館で順番待ちの時間が長いので相談会で忙しくなりそうな明日の分も予約投稿しておきましょう。

 月曜が成人の日だったので今週は平日が4日しかないというのに、そのうち3日駐大阪大韓民国総領事館に出勤しています。家族関係登録簿証明書請求が帰化申請・相続計2件と韓国死亡申告が1件です。まとめて1回で終わらせたいところですが依頼人それぞれからの資料がパラパラと届きますので仕方ありません。まあ、韓国総領事館には30件ルールと言うのがあるので分けた方が正解ではありますが。

 それにしても昨日今日と、混んでますねえ。

 さて、「今週は領事館が混んでいた」というだけでも立派な情報ですので、ブログネタとしてはそれでも十分なのかもしれませんが、単なる日記じゃ意味がない!と豪語している手前、ほんの少しでも情報価値のありそうな事も書いておきましょう。

 今週領事館に来た中で、相続用の証明書請求案件では、韓国にまだ戸籍制度があった時代に就籍申告をされていました。さらに、おかしな事には戸主相続申告もなされています。これらが併記されているのは論理的には考えられない事ですが、とくに珍しくもない表記です(でも、すごく問題)。

 大事な事は、戸主相続があろうが無かろうが、就籍申告を経ている限りは、それまでの戸籍があっても無くても戸籍上の身分関係が切れるという事を意味します。

 この事は、もちろん相続に影響を与えますし、帰化申請後の日本の戸籍の表記が意図していた内容と変わってしまったことがありました。

 結婚が迫っていたり、妊娠中の子供の出生が迫っていたり、その他様々な事情があって、良く考えずに就籍申告をしてしまったケースが多いのだと思いますが、「全ての手を尽くして最後の手段として」就籍申告を行ったのでなければ、後で大きな代償が待ち受けているのです。

 家族関係登録簿制度後は創設許可申請と言いますがこちらも十分に専門家に調べてもらってから行うようになさってください。