帰化申請は審査請求の適用除外

 特定行政書士の法定研修の二日目が今日大阪府行政書士会館で有りました。
 先週から行政不服審査法の講義が延々続いていますが今日の講演の中で恥ずかしい話帰化申請が審査請求の適用除外だと認識しました。なんか大昔に外国人手続きは日本の国民主権重視の観点から全て審査請求できずいきなり訴訟と聞いていた覚えが蘇った気がします。そう言えば、不許可のリカバリー申請時に依頼者が持ってくる永住申請の不許可通知もいきなり取消訴訟の説明ですもんね。
 でも、先週コースが始まった時には全く頭の中にそれがなくて、この帰化申請ブログにも「帰化書類に役立つ特定行政書士研修」なんてお題で投稿してしまいましたが恥ずかしいので「帰化申請に『ちょっと』役立つ特定行政書士研修」と変更してしまいました(笑)。さらに記事の内容もワクワク感をおもっきしトーンダウンしたものに後から書き換えたった!(爆)。
 まあ、隠密裡に修正を加えて知らん振りを決め込む計画でしたが正直者の性格が災いしてゲロっておきます。